「遺伝子組み換え食品を考える会」からの情報です。

韓国のGM食品表示法の現状について、

こんな新聞記事がでてたそうです。

ちなみに、日本では表示義務の対象となるのは、大豆、とうもろこし、ばれいしょ、菜種、綿実、アルファルファ、てん菜やパパイヤの8種類の農産物と、これを原材料とする33種類の加工食品だけです。一方、EUではスーパーなどの販売店のみならずレストランでの表示も全品目義務付けられています。

しかも、醤油、大豆油、コーンフレーク、水飴、異性化液糖、デキストリン、コーン油、菜種油、綿実油、砂糖は、表示が不要とされています。

さらに、遺伝子組み換え農産物がその商品の原料の上位3位以内、全重量で5%を超えなければ遺伝子組み換えを使っていても表示しなくてよいとされています。食品添加物などは遺伝子組み換えを使っていても消費者には知らせる必要がないことになります。

と、いうことだそうです。

 

 

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